公社造林事業標準仕様書
標準仕様書は、請負契約書及び設計図書の内容について、必要な事項を定め、契約の適正な履行の確保を図るためのものであり、請負契約書に基づき、
適切な事業計画を立て施業の適期を失わないよう留意し、施業効率の増進に努めながら事業に取り組むことを定めたものです。
◆留意事項
1、事業の履行状況について、毎月月末に監督員に報告しなければならない。
2、区域の確認測量については、事業着手後、次の期日までに完了させること。
①事業区域が 10 ha未満 ⇒ 事業着手後 30 日以内
②事業区域が 10 ha以上 20 ha未満 ⇒ 事業着手後 45 日以内
③事業区域が 20 ha以上 ⇒ 事業着手後 60 日以内
3、事業完成写真を撮影し、適切な管理のもと保管